2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
また、利用者に対しては、氏名や連絡先等を当該図書館に登録することを要件といたしまして、不正利用防止のための規約への同意を求めることなども想定しております。さらには、受信した図書館資料のデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われた場合にはサービスの停止措置を行うなど、適切に対応することができるように考えております。
また、利用者に対しては、氏名や連絡先等を当該図書館に登録することを要件といたしまして、不正利用防止のための規約への同意を求めることなども想定しております。さらには、受信した図書館資料のデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われた場合にはサービスの停止措置を行うなど、適切に対応することができるように考えております。
当該地域に居住してきた方が海外赴任等により海外からの、海外からメール送信等の申請を行うことも想定されますが、そのような個別の場面については、当該図書館等の設置目的等を踏まえて各図書館等においてその取扱いが決められることになるというふうに考えているところでございます。
先ほど申されましたように、緊急的な臨時措置といたしまして、関係者団体との協議の上に、各図書館からの要望に応じまして、インターネット公開をしていないデジタル化資料、図書、雑誌等を、当館が一冊全てプリントアウトするということで、当該図書館の蔵書として活用いただけるように現在しております。それが一つということです。
当該図書館をほかの者に行わせる場合には、当該図書館の継続的かつ安定的な実施の確保等が定められています。また、「市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、」として、必要な機器の整備についても求めているところであります。
当該図書館においては、その運営にかかわって裁判が進行しており、個別の事例についてはコメントを差し控えたいと思いますが、公立図書館は地域の実情に応じて運営されるものであり、設置主体である自治体において、具体的な運営の適否を適切に判断していただくことが必要と考えております。
○政府参考人(加茂川幸夫君) 司書の配置等についてでございますが、図書館法の第十三条では、公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体が必要と認める専門的職員等を置くことが規定されておるところでございます。また、私どもが定めております公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準では、専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保することを促しておるところでございます。
図書館法では、公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体が必要と認める専門的職員等を置くことが規定をされておるわけでございます。また、先ほど来申しておりますけれども、公立図書館に関します望ましい基準でも、専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保することを定めながら促しておるわけでございます。
第三には、国は基準に適合する図書館を設置する地方公共団体に対し、当該図書館の館長、司書及び司書補の給与、施設、図書館資料及び設備に要する経費等についてその二分の一を補助することといたしております。
第三には、国は基準に適合する図書館を設置する地方公共団体に対し、当該図書館の館長、司書及び司書補の給与、施設、図書館資料及び設備に要する経費等についてその二分の一を補助することといたしております。
而してこのたび、新たに図書館法が制定されますると、図書館法施行の際現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で、地方自治法施行の際官吏であつた者は、別に辞令を発せられない限り当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとされることになりましたので、市町村の職員になりましたこれらの者をも従前の恩給法上の教育職員の身分のまま動続するものとみなし、当分の間、恩給法の規定を準用することといたそうとするのであります
しかしてこのたび新たに図書館法が制定されますると、図書館法施行の際、現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で、地方自治法施行の際官吏であつた者は、別に辞令を発せられない限り、当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとされることになりましたので、市町村の職員になりましたこれらの者をも従前の恩給法上の教育職員の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、恩給法の規定を準用することといたそうとするのであります
○西崎政府委員 「図書館協議会を置くことができる」と規定いたしましたのは、当該図書館を中心といたしまして、当該図書館の運営につきまして、いろいろな方面の意見を聞いて善処するという意味でありまして、この「置くことができる」ということを書きましても、実・際の運用にあたりましては、おらくは大きな図書館以外には、この図書館協議会というようなものは、置くことはないだろうというような見通上をつけております。
從つて図書館の勤務を命ずる関係は十九條の規定によりまして当該図書館長がその職員を裁判所法の規定によつて任免することができるという規定の適用を受けて行くべきものだとかように考えておる次第でございます。